ともに生きる・福祉のページ
京都新聞掲載「ともに生きる」「福祉のページ」の記事をネット上で紹介するコーナーです。

ふくしナウ

「ともに生きる」をテーマにした福祉コラムです。

障害者差別解消法

合理的配慮 共に実践を



 障害のある人が日常生活や社会生活の中で受ける制限は、その人に障害があることだけが原因ではありません。利用しにくい施設や制度、障害者の存在を意識しない習慣、障害に対する偏見など、「社会的障壁」と呼ばれるさまざまなバリアが存在するからであり、このようなバリアの除去が社会全体に求められます。


 この4月に障害者差別解消法が施行されました。同法は、行政や事業者が事務事業を行う際に「障害を理由とする差別」をしてはならないことを定めています。サービスの提供などのさまざまな場面で障害のある人に障害のない人と平等な機会を保障しようという趣旨であり、「不当な差別的取扱い」をすること及び「合理的配慮」をしないことが差別になります。

 「不当な差別的取扱い」とは、障害を理由として、サービスの提供などを拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることです。配慮・工夫を尽くさずに障害があるという理由だけで入店を断るといったことがこれに当たります。

 「合理的配慮」とは、個々の場面で、障害のある人が「社会的障壁」の除去を現に必要とされている場合に、これを取り除くために配慮や工夫を尽くすことです。状況に応じて、可能な範囲で、対応の仕方を変更・調整します。

 例えば、車いすは、数センチの段差で前に進めなくなることがありますが、このような場面で、簡易スロープを付けたり、人力で補助したりすることによって、目的の場所に行けるようにすることが「合理的配慮」です。同じような配慮が多く必要となる場合には、ハード面やソフト面の環境をあらかじめ整えておくことも大切です。

 難しい漢字ばかりの書類では、理解しづらい人がいます。画像ばかりのホームページは、読上げソフトが使えないため、目の見えない人には分かりません。その人にとって必要な配慮は何か。一口に「障害」と言っても、人によって事情はさまざまです。

 まずは、知ること、知らせること。そして、コミュニケーションを大切にしながら、共に考え、できることを一つ一つ実践していきましょう。法の施行を契機に、障害の有無によって分け隔てられることのない、全ての人が相互に尊重し合いながら共生する社会の実現に向かって一歩ずつ進んでいきましょう。

 京都市も積極的に取り組みを進めてまいります。
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000192671.html

(京都市保健福祉局障害保健福祉推進室)