ともに生きる・福祉のページ
京都新聞掲載「ともに生きる」「福祉のページ」の記事をネット上で紹介するコーナーです。

ふくしナウ

「ともに生きる」をテーマにした福祉コラムです。

改正障害者雇用促進法

共に働く合理的配慮



 4月1日から障害者雇用促進法が改正されました。改正後、障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務化されました。障害のある人が障害のない人とともに働き、社会参加することで職業的自立を実現することを目的としています。


 求人広告に応募しようとした障害者が「障害があることを理由」に面接を拒否されたり「障害があることを理由」に障害のない人と異なる取扱い、例えば賃金を引き下げたり、賞与を支給しないことも障害者差別に該当します。障害のある人が障害のない人と平等に働く機会を得て、職場においても安心して働き続けることができるよう「障害を理由とする差別」をしてはならないことを定めています。

 一方、「合理的配慮」とは障害のある人が障害のない人と平等に働く機会を得るために支障となっている事情や、就職後も能力を発揮する上で支障となっている事情を改善するために何らかの対応を行うことです。

 視覚障害のある人が、書面だけの試験を受ける場合、障害のない人と同じように試験を受けることはできません。しかし、試験官が試験問題を読み上げたり、音声読み上げソフトを使うことで試験を受けることができます。採用後も、そのソフトを使うことによってパソコンの入力に間違いがないかを確認でき、能力を発揮する機会を得ることができます。

 事業主はこのような「合理的配慮」を提供する義務があります。募集・採用時には障害のある人がどのような「合理的配慮」を希望するか事業主に伝えることが必要となります。

 自分でうまく伝えられない場合は、ハローワークなど支援する機関に相談してください。

 採用後は、事業主が障害のある従業員に職場で支障となっている事情があるのかどうか確認することが必要です。支障となっている事情がある場合、事業主と障害のある従業員が「よく話し合って」いただくことになります。話し合いで決めた内容は、障害のある従業員に説明をお願いします。

 その内容が事業主に過重な負担となる場合は、その理由を十分説明することが求められ、事業活動への影響や費用の負担の度合いなどを検討し、事業主が判断することになります。この場合でも、過重な負担にならない範囲で、できる限りの「合理的配慮」を実施することが求められます。「合理的配慮」の事例は厚生労働省ホームページでも公開していますので参考にしてください。

 また、法定雇用率の算定基礎の対象に、精神障害のある人が追加(施行は平成30年4月1日)され、原則5年ごとの見直しが行われます。

 事業主や障害のある人,障害のない人が互いに理解し,協力し合っていくことが求められます。(京都労働局職業安定部職業対策課)