ともに生きる [TOMONI-IKIRU]

個人情報保護方針

個人情報保護法に関するお知らせ

公益財団法人京都新聞社会福祉事業団は、多くの方々のご支援と参加により、地域福祉の向上をめざして活動を続けています。ご協力いただく皆さまの個人情報を守ることは、私たちの社会的責務であり、事業活動の基本であると考えています。当事業団は、「個人情報管理規程」および「個人情報取り扱い指針」を制定し、寄せられた個人情報を適切に管理するとともに、目的外に使用しないことをお約束いたします。

個人情報保護についての基本方針

  1. 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の規範を順守し、公益財団法人京都新聞社会福祉事業団が制定した個人情報保護に関する規程と、取り扱い指針に沿って保護・管理につとめます。
  2. 事業活動に必要な範囲においてのみ適法かつ適正な方法で個人情報を収集し、その利用目的は個人情報を提供していただく際に明示し、法令で認められる場合を除き、明示した範囲内に限って利用します。
  3. 個人情報の流失、漏えい、改ざん等を防止するために万全の措置を講じます。
  4. ご本人の同意を得た場合、または法令で認められる場合を除き、個人情報を第三者に提供しません。また、業務の一部を第三者に委託する際は、委託先に対して契約等により個人情報の保護管理を義務づけるとともに、厳正に指導・監督します。
  5. ご本人が自身の個人情報の照会、訂正を希望される場合は、合理的な範囲で速やかに対応します。
  6. 当事業団の業務に関わる全ての者に対し、個人情報保護の趣旨を徹底します。

個人情報管理規程

第1章 総 則

第1条(目的)

この規程は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)および公益法人の社会的責任に照らして、公益財団法人京都新聞社会福祉事業団(以下「当財団」という。)が行う事業・運営・業務における個人情報の適正な取得、管理、利用を促進することにより、情報の流出や漏えい、改ざん、不正利用を防止することを目的とする。

第2条(定義)

  1. この規程でいう個人情報とは、生存する個人の情報であって、氏名、性別、住所、生年月日、職業、電話番号、電子メールアドレスその他記述、または個人別に付された番号、記号その他符号、画像もしくは音声により特定の個人を識別できる情報をいう。
  2. 個人情報には、当財団への寄付者、事業参加者、事業賛同者とこれらの関係者に係る情報、および理事・監事・評議員と職員、その他の雇用形態により当財団に従事する者すべてに関する情報を含む。
  3. 個人情報を含む情報の集合体で、電子機器によって容易に検索できるか、何らかの方法により検索できるように構築された情報を個人情報データベースと呼ぶ。
  4. 当財団が関与し報道の用に供する個人情報については、法令に照らし、本規程の対象から除外する。

第3条(適用範囲)

この規程は、当財団の理事・監事・評議員と職員、その他の雇用形態により当財団業務に従事する者すべてに適用する。個人情報の取り扱いにあたっては、その重要性を認識し、本規程や関連法令を順守しなければならない。

第2章 個人情報の管理体制

第4条(管理体制)

個人情報の適正な取得、管理、利用を徹底するため、当財団が保有するすべての個人情報の取り扱いを統括する個人情報管理統括者、統括者を補佐する個人情報管理副統括者および事務局実務において適正な取り扱いを指導する個人情報管理指導者を置く。

第5条(個人情報管理統括者)

  1. 個人情報管理統括者は当財団が保有するすべての個人情報の取り扱いを統括し、責任を負う。また当財団における個人情報取り扱い指針を策定し、これに基づく適正な運用を指揮、監督し、責任を負う。
  2. 当財団においては、事務局長を個人情報管理統括者とする。

第6条(個人情報管理副統括者)

  1. 個人情報管理副統括者は、当財団において個人情報が適正に取り扱われるよう、個人情報管理統括者を補佐する。
  2. 当財団においては、事務局次長を個人情報管理副統括者とする。

第7条(個人情報管理指導者)

  1. 人情報管理指導者は、個人情報管理統括者および個人情報管理副統括者の指揮に基づき、職員らが従事する個人情報の取得、管理、利用についての適正な業務遂行と管理実務を指導する。
  2. 当財団においては、事務局チーフプロデューサーを個人情報管理指導者とする。

第8条(対応・報告)

個人情報管理統括者は当財団が保有する個人情報に関して何らかの問題が生じた場合、速やかに対応し、理事長、監事と理事会、評議員会に報告しなければならない。

第9条(教育・研修)

個人情報管理、同副統括者、同指導者は個人情報の適正な管理の重要性を徹底するため、個人情報に関する教育、研修、啓発などの取り組みに努める。

第3章 個人情報の取り扱い

第10条(取得・更新)

  1. 偽りその他不正の手段により、個人情報を取得してはならない。
  2. 個人情報を取得する場合、その目的を本人に通知することを原則とする。
  3. 個人情報データベースなどの取り扱いは、利用目的を可能な限り特定しなければならない。
  4. 個人情報データベースなどが蓄積する個人情報に関しては、可能な限り新しい情報を確保するよう努める。

第11条(利用)

  1. 当財団が取得した個人情報の利用は、個人情報の取得目的達成に必要な範囲で行うものとする。
  2. 個人情報を取得目的以外で利用する場合は、個人情報に係る本人に通知し、同意を得ることを原則とする。

第12条(保管・破棄)

  1. 個人情報の保管にあたっては、情報の流出、漏えい、改ざん等の防止に万全の措置を取らなければならない。
  2. 個人情報は、取得目的が達成され次第、速やかに破棄することを原則とする。破棄にあたっては、個人情報が漏えいすることのないよう厳重に措置しなければならない。

第13条(開示・訂正)

  1. 個人情報に関する本人からの問い合わせ等があった時は個人情報管理統括者を中心に速やかに対応する。
  2. 開示、訂正、削除等の要請を受けた時は、事実の適否を判断し、速やかに必要な措置をとり本人に通知しなければならない。ただし、次に掲げるものに該当する場合は非開示とすることができる。
    (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利権益を侵害するおそれがあるとき
    (2)当財団の運営および業務に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき
    (3)法令違反となるとき

第14条(第三者提供の制限)

  1. 本人の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供してはならない。
  2. 第三者への提供を行う場合は、その第三者が本規程に沿った個人情報保護・管理体制を整えていることを条件とし、個人情報の適正な取り扱いを契約により義務づける。
  3. 前2項の定めにかかわらず、人の生命、身体、財産の保護のために必要な場合および法令に基づく要請を受けた場合はこの限りではない。

第15条(委託先の監督)

個人情報の取り扱いの全部または一部を外部に委託する場合は、委託契約先の情報管理体制などを調査し、当該契約業務遂行の範囲を超えて個人情報を取り扱うことのないよう契約を結ばなければならない。また個人情報の流出、漏えい、改ざん等がないよう万全の措置をとることを契約で義務づけ、必要に応じて委託業務が適正に遂行されているか監督し、遂行されていない時は委託契約の解除を含め対応を求めなければならない。

第16条(その他)

この規程に定めがない場合は、個人情報保護法をはじめとする関連法令に基づき個人情報管理統括者が措置する。

附則 この規程は、平成 17 年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成 23 年3月 14 日から改定施行する。(平成 23 年3月 14 日理事会議決)

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