ともに生きる [TOMONI-IKIRU]

税の優遇措置について

寄付金は税の優遇対象です

 京都新聞社会福祉事業団は、2010(平成22)年7月1日付で公益財団法人に移行しました。公益財団法人である当事業団への寄付金は、所得控除や自治体によっては住民税額控除の対象となり、寄付された方は税制面での優遇を受けることができます。

 まず個人が現金を寄付された場合、所得税については、その寄付額から2千円を差し引いた金額の40%を税額控除することができます。また住民税についても、自治体によっては2千円を超える寄付金について、都道府県で4%、市区町村で6%を乗じた税額が個人住民税から控除されます。個人が不動産や有価証券を寄付された場合の譲渡所得課税や現金を含め相続税課税も承認を得て非課税となります。

 このほか、法人が寄付された時も別枠で一定比率を限度に寄付金を損金算入することができます。

「税額控除に係る証明書(PDF)」は以下よりダウンロードしてください。